不登校出席扱いの法的根拠

不登校の子どもを出席扱い?私の説明不足でした。
不登校の子どもがフリースクール等で学習した場合、学校長の判断で出席扱いにできる法的根拠です。これは文科省の通知です。
学校とフリースクールと家庭が連携し、不登校の子どもの社会的自立に向けた施策です。学校に行けてないからと言って家に引きこもり、自分の殻に閉じこもるのではなく、どの子も自分らしく生きていく、自己実現を支援する施策です。社会自立とは、そういう意味です。
出席扱いの判断基準は、フリースクールで学校と同程度の学習をしているかです。遊んでいて出席扱いになるはずがありません。
だからこそ、フリースクールは学校長との連携を密にし、毎月分の報告書を提出しなければなりません。
前回の投稿に補足します。
どうかご理解を。↓↓

フリースクール日田inあさひ The morning sun's Ownd

2020,10,25 大分県日田市に思いきってフリースクールを開きました。たぶん、日田市近郊でははじめてかもしれません。学校に行けなくなった子どもたちの居場所をつくりたいと思ったからです。個人で行う全くのボランティアです。カウンセラーなど、専門スタッフがいるわけではありませんから、親御さんや子どもたちの思いを聞くくらいしかできないと思っています。それで少しでも心が軽くなっていただけたらうれしいです

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